自賠責保険・任意保険について
自賠責保険とは
自賠責保険とは、強制保険とも呼ばれています。
自動車やバイクを運転する際は、必ず加入していないといけません。
自賠責保険に加入していなかったり、有効期限が切れている際は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金になります。(自賠責保険証明書を携帯していないと30万円以下の罰金となります)また、違反点数は6点減点となり免許停止となります。
自賠責保険の補償
自賠責保険は、自動車などを運転していて他人を死亡または怪我をさせてしまった際に補償される対人賠償保険です。(停車していてドアの開け閉めなどによって走行していない事故も含みます)人間が受けた損害に対する補償のため、相手の自動車やガードレール・壁などの「物」には一切補償されません。(こちらは任意保険の補償となります)ただし、人に対する保険ですが、運転者と車両の持ち主の怪我には補償されません。
自賠責保険で補償される範囲は決まっております。
死亡時・・・3000万円(治療費・雑費・葬儀費用・死亡した際に被った損害費・慰謝料など)
ケガをした時・・・120万円(治療費・雑費・休業損害・慰謝料など
後遺障害の時・・・75万~4000万円(後遺障害の逸失利益・慰謝料・後遺症の認定までの損害)
以上が大まかな補償範囲となります。