交通事故の損害賠償金
交通事故によって生じた損害の中には、交通事故で生じたケガから回復するための施術費用も含まれます。
交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められたものについては、その費用は相手方の保険会社が負担することになりますので、原則として皆様のご負担はありません。
相手方保険会社から必要な分の支払いを受けるためには、皆様が交通事故によってどのようなケガを負ったか、まだ痛みが残っているかどうかということなどについて、適切な理解を得ることが重要です。
当初は認められていた施術費用についても、通院を続けるうちに「もうそろそろよくなってきただろう」と判断されることがあります。
もちろん実際によくなっていればよいのですが、まだ痛みがあるうちにそう判断されてしまうというケースがあります。
交通事故によるケガは、外見だけ見て「もうよくなっている」と誤解されることが少なくないケガですので、保険会社に対し、きちんと現在出ている痛みについて説明をする必要があります。
当院は弁護士との提携もおこなっておりますので、何かお困りのことがありましたらお声がけください。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
【月~土】
午前 8 : 00 ~ 午後 12 : 00
午後 15: 00 ~ 午後 20 : 00
【定休日】
日・祝祭日
所在地
〒190-0033東京都立川市
一番町2-36-48-1F
042-569-6124
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